傷害死亡保険金支払特約
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1)FBIL は、被保険者が留学行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、傷害死亡保険金額の全額(注)を傷害死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(注)この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約または傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害保険金支払区分表型)が付帯されている場合において、傷害後遺障害保険金支払の原因となった傷害の直接の結果として、その傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡したときは、傷害死亡保険金額から既に支払った傷害後遺障害保険金を控除した残額とします。
(2)被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が 2 名以上であるときは、FBIL は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)死亡保険金受取人が 2 名以上である場合は、FBIL は、均等の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第 2 条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の FBIL に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、および次に掲げる書類とします。
- 死亡保険金受取人(注 1)の署名証明書
- 死亡診断書または死体検案書
- 被保険者の戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本(注 2)
- FBIL の定める傷害状況報告書
- 公の機関(注 3)の事故証明書
- 傷害死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の署名証明書(注 4)
- その他 FBILが普通保険約款第 17条(保険金の支払時期)①に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に FBIL が交付する書面等において定めたもの
(注 1)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。
(注 2)死亡保険金受取人を定めなかった場合とします。
(注 3)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注 4)傷害死亡保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第 3 条(代位)
FBIL が傷害死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、FBIL に移転しません。
第 4 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。