歯科疾病治療費用補償特約
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歯科疾病治療費用補償特約

第 1 条(保険金を支払う場合)

FBIL は、被保険者が留学行程中に発病した歯科疾病を直接の原因として、保険期間の初日からその日を含めて待機期間を経過した日の翌日の午前 0時より後に歯科疾病治療を開始した場合には、歯科疾病治療費用に対して、この特約および普通約款の規定に従い、歯科疾病治療費用保険金を被保険者に支払います。

第 2 条(歯科疾病治療費用の範囲)

(1)第 1 条(保険金を支払う場合)の規定による歯科疾病治療費用は、被保険者が歯科疾病治療のために負担した次に掲げる費用で、社会通念上妥当と認められる金額のものをいいます。ただし、歯科疾病治療を開始した日からその日を含めて 180 日以内に要した費用に限ります。

  • 歯科医師の診察費、処置費および手術費
  • 歯科医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
  • X 線検査費、諸検査費および手術室費
  • この保険契約の保険金請求のために必要な歯科医師の診断書の費用

(2)(1)の規定にかかわらず、FBIL は、次に掲げる歯科疾病治療に要した費用に対しては、保険金を支払いません。

  • 歯科疾病治療を伴わない検査
  • その他 FBIL が保険金の支払対象とはならないと指定した歯科疾病治療

第 3 条(保険金の支払)

(1)FBIL が支払うべき保険金の額は、前条の歯科疾病治療費用の額とします。ただし、1 歯(注)についての額を支払の限度とし、かつ、歯科疾病治療費用保険金額を保険期間中の支払を限度とします。

(注)2 歯以上の場合には、1 歯あたりとします。

第 4 条(保険金の請求)

(1)この特約にかかる保険金の FBIL に対する保険金請求権は、被保険者が歯科疾病治療を必要としなくなった時または歯科疾病治療を開始した日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使できるものとします。

(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、および次に掲げる書類とします。

  • 留学行程中に発病し、かつ、保険期間の初日からその日を含めて待機期間を経過した日の翌日の午前 0 時より後に歯科疾病治療を開始したことおよび歯科疾病の程度を証明する歯科医師の診断書
  • 第 2 条(歯科疾病治療費用の範囲)(1)1から4に掲げる費用の 1 歯(注)についての支払額を証明する領収書
  • 被保険者の署名証明書
  • 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の署名証明書
  • その他 FBILが普通約款第 17条(保険金の支払時期)1に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に FBIL が交付する書面等において定めたもの

(注)2 歯以上の場合には、1 歯あたりの費用をいいます。

第 5 条(準用規定)

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。

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