航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1)FBIL は、被保険者が乗客として搭乗する航空機(注 1)が予定していた目的地に到着してから 6 時間以内に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険者が負担した費用(注 2)を、この特約および普通約款の規定に従い、寄託手荷物遅延等費用保険金として被保険者に支払います。
(注 1)定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。
(注 2)予定していた目的地において負担した費用に限ります。
(2)FBIL が支払うべき(1)の寄託手荷物遅延等費用保険金の額は、1 回の寄託手荷物の遅延について 10 万円をもって限度とします。
第 2 条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)
前条(1)の費用とは、被保険者が搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから 96 時間以内に被保険者が予定していた目的地において負担した次に掲げるものをいいます。ただし、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入または貸与を受けたことによる費用を除きます。
- 衣類購入費
寄託手荷物の中に、下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、被保険者がその目的地においてこれらの衣類を購入し、 または貸与を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。
- 生活必需品購入費
寄託手荷物の中に、洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品(注)が含まれていた場合で、これらの生活必需品を購入し、または貸与 を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。
- 身の回り品購入費
購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、①もしくは②以外にやむを得ず必要となった身の回り品を購入し、または貸与 を受けたときの費用をいい、他人への謝金および礼金は含みません。
(注)1の衣類を除きます。
第 3 条(事故の通知)
(1)保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を FBIL に通知しなければなりません。この場合において、FBIL が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく FBIL に通知しなければなりません。(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(3)保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、(1)および(2)のほか、FBIL が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また FBIL が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)もしくは(3)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、FBIL は、それによって FBILが被った損害の額を差し引いて寄託手荷物遅延等費用保険金を支払います。
第 4 条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の FBIL に対する保険金請求権は、被保険者が第 1 条(保険金を支払う場合)(1)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、および次に掲げる書類とします。
- FBIL の定める事故状況報告書
- 航空会社またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
- 第 3 条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書
- 寄託手荷物遅延等費用保険金の請求を第三者に委任する場合には、寄託手荷物遅延等費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の署名証明書
- その他 FBILが普通約款第 17条(保険金の支払時期)1に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に FBIL が交付する書面等において定めたもの
第 5 条(代位)
(1)第 1 条(保険金を支払う場合)(1)の費用が生じたことにより、被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、FBIL がその費用に対して寄託手荷物遅延等費用保険金を支払ったときは、その債権は FBIL に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
- FBIL が費用の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
- 1以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)2の場合において、FBIL に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、FBIL に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、FBIL が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために FBIL が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、FBIL の負担とします。
第 6 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。