治療・救援費用補償特約
Insurance

治療・救援費用補償特約

第 1 条(保険金を支払う場合)

(1)FBIL は、被保険者が次のいずれかに該当したことにより被保険者(注 1)が負担した費用に対し、この特約および普通保険約款の規定に従い、治療・救援費用保険金を被保険者(注 2)に支払います。

  • 被保険者が責任期間中に傷害を被り、その直接の結果として、治療(注 3)を要した場合
  • 被保険者が、次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後 72 時間を経過するまで(注 4)に治療を開始した場合
    • 責任期間中に発病した疾病
    • 責任期間終了後 72 時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
    • 責任期間中に感染した別表 3 に掲げる感染症
  • 被保険者が入院した場合で、次のいずれかに該当したとき。
    • 責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して 3 日以上入院(注 5)した場合
    • 責任期間中に発病した疾病(注 6)を直接の原因として、継続して 3 日以上入院(注 5)した場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合に限ります。
  • 被保険者が次のいずれかに該当した場合
    • 責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(注 7)中に遭難した場合。ただし、山岳登はん(注 7)中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日の翌日午前 0 時以降 48 時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が、警察その他の公的機関、サルベージ会社もしくは航空会社または遭難救助隊のいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
    • 責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または 緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
  • 被保険者が死亡した場合で、次のいずれかに該当したとき。
    • 責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合
    • 責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。

(注 1)3から5までのいずれかに該当した場合には、被保険者の親族および保険契約者を含みます。

(注 2)3から5までのいずれかに該当した場合には、その費用の負担者とします。

(注 3)義手および義足の修理を含みます。

(注 4)ウ.に掲げる疾病については責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日を経過するまでとします。

(注 5)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。

(注 6)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。

(注 7)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。

(2)(1)の疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は医師の診断によります。

(3)(1)2の規定にかかわらず、FBIL は、次のいずれかに掲げる疾病の治療に要した費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。

  • 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
  • 歯科疾病

第 2 条(費用の範囲)

(1)前条(1)の費用とは、次に掲げるものをいいます。

  • 被保険者が前条(1)1または2のいずれかに該当したことにより負担した次に掲げる費用のうち、被保険者が治療(注 1)のため現実に支出した金額。ただし、同条(1)1に該当した場合にあっては、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内、同条(1)2に該当した場合にあっては、治療を開始した日(注 2)からその日を含めて 180 日以内に要した費用に限ります。
    • 医師の診察費、処置費および手術費
    • 医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
    • 義手および義足の修理費
    • X 線検査費、諸検査費および手術室費
    • 職業看護師(注 3)費。ただし、謝金および礼金は含みません。
    • 病院または診療所へ入院した場合の入院費
    • 入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料
    • 入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
    • 救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸し切り航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
    • 入院または通院のための交通費
    • 病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注 4)。ただし、フィジー共和国国外(注 5)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
    • 治療のために必要な通訳雇入費
    • 治療・救援費用保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
    • 法令に基づき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用
  • 被保険者が、前条(1)1または2のいずれかに該当し、その直接の結果として入院した場合において、その入院により必要となった次に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1 事故に基づく傷害または 1 疾病(注 6)について 20 万円を限度とします。
    • 国際電話料等通信費
    • 入院に必要な身の回り品購入費(注 7)
  • 被保険者が、前条(1)1または2のいずれかに該当し、その結果、当初の留学行程を離脱した場合において、次に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
    • 被保険者が当初の留学行程に復帰するための交通費および宿泊費
    • 被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注 8)
  • 被保険者が前条(1)3から5までのいずれかに該当したことにより、被保険者等が負担した次に掲げる費用のうち、被保険者等が現実に支出した金額
    • 遭難した被保険者を捜索(注 9)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用
    • 救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃。ただし、救援者 3 名分を限度とし、被保険者が前条(1)④イに該当した場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注 9)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
    • 現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料。ただし、救援者 3 名分を限度とし、かつ、救援者 1 名につき14 日分を限度とします。また、被保険者が前条(1)4イに該当した場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注 9)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
    • 治療を継続中の被保険者を現地から被保険者の住所またはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注 4)。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃および1または3により支払われるべき費用はこの費用の額から控除します。
    • 救援者の渡航手続費(注 10)ならびに救援者または被保険者が現地において支出した交通費、被保険者の入院もしくは救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等。ただし、20 万円を限度とし、2の費用は除きます。
    • 死亡した被保険者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用。ただし、100 万円を限度とし、花代、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。
    • 死亡した被保険者を現地から被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用。ただし、被保険者の法定相続人が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。

(注 1)前条(1)1の場合には義手および義足の修理を含みます。

(注 2)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます

(注 3)被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。

(注 4)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸し切り航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。

(注 5)被保険者がフィジー共和国国外に居住している場合には、その居住地とします。

(注 6)合併症および続発症を含みます。

(注 7)5 万円を限度とします。

(注 8)フィジー共和国国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。

(注 9)捜索、救助または移送をいいます。

(注 10)旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。

(2)前条の規定にかかわらず、被保険者等が FBIL と提携する機関から(1)1から4までの費用の請求を受けた場合において、被保険者等がその機関への治療・救援費用保険金の支払を FBIL に求めたときは、FBIL は、被保険者等がその費用を支出したものとみなして規定により算出した治療・救援費用保険金をその機関に支払います。

(3)(1)の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。

(4)(1)の規定にかかわらず、前条(1)1または2のいずれかに該当し、その直接の結果として、カイロプラクティック(Chiropractic)、鍼はり(Acupuncture)または灸きゅう(Moxa cautery)の施術者による施術を要したことにより、被保険者がその施術のため現実に支出した(1)1から3までの金額については、治療・救援費用保険金を支払いません。

第 3 条(保険金の支払額)

(1)FBIL が支払うべき治療・救援費用保険金の額は、第 2 条(保険金を支払う場合)(1)1から5までに規定する事由の発生 1 回(注)につき治療・救援費用保険金額をもって限度とします。

(注)その事由の原因が疾病である場合は、合併症および続発症を含め 1 回と数えます。

(2)(1)の場合において、被保険者が次のいずれかに該当したときは、FBIL が支払うべき治療・救援費用保険金の額は次に規定する事由の発生 1 回につき、治療・救援費用保険金額をもって限度とします。

  • 第 1 条(保険金を支払う場合)(1)1の傷害を直接の原因として、同条(1)3アまたは5アに該当した場合
  • 第 1 条(1)2の疾病を直接の原因として、同条(1)3イまたは5イもしくはウに該当した場合
  • 第 1 条(1)4に規定する行方不明、遭難または事故を直接の原因として同条(1)1に該当した場合

第 4 条(保険金の請求)

(1)この特約にかかる保険金の FBIL に対する保険金請求権は、次に掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 第 1 条(保険金を支払う場合)(1)1の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または保険事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した時のいずれか早い時
  • 第 1 条(1)2の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した日

    (注)からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時

  • 第 1 条(1)3から5までのいずれかの場合は、各費用の負担者が費用を負担した時

    (注)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。

(2)この特約にかかる保険金の請求書類(注 1)は、保険金請求書、および次に掲げる書類とします。

  • FBIL の定める傷害状況報告書
  • 公の機関(注 2)の事故証明書
  • 傷害の程度または疾病の程度を証明する医師の診断書
  • 責任期間中もしくは責任期間終了後 72 時間以内に発病し、かつ、責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期、または責任期間中に感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書
  • 被保険者が第 1 条(保険金を支払う場合)(1)3から5までのいずれかに該当したことを証明する書類
  • 治療・救援費用保険金の支払を受けようとする第 2 条(費用の範囲)(1)1から4までに掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または FBIL と提携する機関からのその費用の請求書
  • 被保険者の署名証明書
  • 死亡診断書または死体検案書
  • 被保険者の戸籍謄本
  • 治療・救援費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の署名証明書(注 3)
  • FBIL が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
  • その他 FBILが普通保険約款第17条(保険金の支払時期)1に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に FBIL が交付する書面等において定めたもの

(注 1)第 2条(2)の規定により被保険者等が FBILと提携する機関への治療・救援費用保険金の支払を FBILに求める場合の書類を含みます。

(注 2)やむを得ない場合には、第三者とします。

(注 3)治療・救援費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。

第 5 条(代位)

(1)第 1 条(保険金を支払う場合)(1)1から5までの費用が生じたことにより被保険者等または被保険者の法定相続人が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその費用に対して治療・救援費用保険金を支払ったときは、その債権は FBIL に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。

  • FBIL が費用の全額を治療・救援費用保険金として支払った場合

    被保険者等または被保険者の法定相続人が取得した債権の全額

  • 1以外の場合

    被保険者等または被保険者の法定相続人が取得した債権の額から、治療・救援費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額

    (注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。

(2)(1)2の場合において、FBIL に移転せずに被保険者等または被保険者の法定相続人が引き続き有する債権は、FBIL に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。

(3)保険契約者、被保険者および治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、FBIL が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために FBIL が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、FBILの負担とします。

第 6 条(準用規定)

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。

簡単フォーム入力で
WEBパンフレットをメールでお届けします

ご希望であれば、紙のパンフレットも
ご自宅にお届けします