保険証券不発行特約
Insurance

保険証券不発行特約

第 1 条(この特約の適用条件)

FBIL は、保険契約者との間に、この保険契約の保険証券を発行しません。

第 2 条(保険証券の不発行)

(1)FBIL は、この特約により、保険証券を発行しません。

(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、この保険契約の保険期間の中途で、FBIL に対してこの保険契約の保険証券の発行を請求することができます。

(3)FBIL は、(2)の請求によりこの保険契約の保険証券を発行する場合には、保険証券の発行に必要な費用(発行手数料 20 フィジードル)を保険契約者に請求することができます。

第 3 条(保険金の請求に関する特則)

FBIL は、この特約により、保険金請求権者が保険金の支払いを請求する場合であっても、保険金請求権者に対しては、保険証券の提出を求めません。

第 4 条(準用規定)

この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の留学生共済保険普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。

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