疾病死亡保険金支払特約
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1)FBIL は、被保険者が疾病によって死亡し、その死亡が次のいずれかに該当した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、疾病死亡保険金額の全額を疾病死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
- 責任期間中に死亡した場合
- 次に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
- 責任期間中に発病した疾病
- 責任期間終了後 72 時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
- 責任期間中に感染した別表に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日以内に死亡した場合
(2)被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が 2 名以上であるときは、FBIL は、法定相続分の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)死亡保険金受取人が 2 名以上である場合は、FBIL は、均等の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(4)(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(5)(1)の規定にかかわらず、FBIL は、次のいずれかに掲げる疾病による死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
- 被保険者が被った傷害に起因する疾病
- 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
- 歯科疾病
第 2 条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の FBIL に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、保険金請求書、および次に掲げる書類とします。
- 死亡保険金受取人(注 1)の署名証明書
- 死亡診断書または死体検案書
- 被保険者の戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本(注 2)
- 死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後 72 時間以内に発病したことおよびその疾病について、責任期間終了後 72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療受けていたことおよびその疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書(注 3)
- 死亡の原因となった感染症に責任期間中に感染したことを証明する医師の診断書
- 疾病死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の署名証明書(注 4)
- その他 FBIL が普通保険約款第 17 条(保険金の支払時期)①に定める必要な事項の確認を行うために 欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に FBIL が交付する書面等において定めたもの
(注 1)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。
(注 2)死亡保険金受取人を定めなかった場合とします。
(注 3)第 2 条(保険金を支払う場合)(1)2に該当した場合とします。
(注 4)疾病死亡保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第 3 条(代位)
FBIL が疾病死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその疾病死亡について第三者に対して有する損害賠償請求権は、FBILに移転しません。
第 4 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。