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別表 1 後遺障害と保険支払割合
第1級(割合:100%)
(1) 両眼が失明したもの
(2) 咀そしゃくおよび言語の機能を廃したもの
(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
(6) 両上肢の用を全廃したもの
(7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
(8) 両下肢の用を全廃したもの
(2) 咀そしゃくおよび言語の機能を廃したもの
(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
(6) 両上肢の用を全廃したもの
(7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
(8) 両下肢の用を全廃したもの
第2級(割合:89%)
(1) 1 眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします)が 0.02 以下になったもの
(2) 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの
(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(5) 両上肢を手関節以上で失ったもの
(6) 両下肢を足関節以上で失ったもの
(2) 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの
(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(5) 両上肢を手関節以上で失ったもの
(6) 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級(割合:78%)
(1) 1 眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの
(2) 咀そしゃくまたは言語の機能を廃したもの
(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。)
(2) 咀そしゃくまたは言語の機能を廃したもの
(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。)
第4級(割合:69%)
(1) 両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの
(2) 咀そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
(3) 両耳の聴力を全く失ったもの
(4) 1 上肢をひじ関節以上で失ったもの
(5) 1 下肢をひざ関節以上で失ったもの
(6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします)。
(7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
(2) 咀そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
(3) 両耳の聴力を全く失ったもの
(4) 1 上肢をひじ関節以上で失ったもの
(5) 1 下肢をひざ関節以上で失ったもの
(6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします)。
(7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級(割合:59%)
(1) 1 眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの
(2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(4) 1 上肢を手関節以上で失ったもの
(5) 1 下肢を足関節以上で失ったもの
(6) 1 上肢の用を全廃したもの
(7) 1 下肢の用を全廃したもの
(8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします)。
(2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(4) 1 上肢を手関節以上で失ったもの
(5) 1 下肢を足関節以上で失ったもの
(6) 1 上肢の用を全廃したもの
(7) 1 下肢の用を全廃したもの
(8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします)。
第6級(割合:50%)
(1) 両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの
(2) 咀そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
(3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(4) 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
(6) 1 上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの
(7) 1 下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの
(8) 1 手の 5 の手指または母指を含み 4 の手指を失ったもの
(2) 咀そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
(3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(4) 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
(6) 1 上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの
(7) 1 下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの
(8) 1 手の 5 の手指または母指を含み 4 の手指を失ったもの
第7級(割合:50%)
(1) 1 眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの
(2) 両耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(3) 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(6) 1 手の母指を含み 3 の手指または母指以外の 4 の手指を失ったもの
(7) 1 手の 5 の手指または母指を含み 4 の手指の用を廃したもの
(8) 1 足をリスフラン関節以上で失ったもの
(9) 1 上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(10) 1 下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第 1 の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第 1 の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
(12) 外貌に著しい醜状を残すもの
(13) 両側の睾こう丸を失ったもの
(2) 両耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(3) 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(6) 1 手の母指を含み 3 の手指または母指以外の 4 の手指を失ったもの
(7) 1 手の 5 の手指または母指を含み 4 の手指の用を廃したもの
(8) 1 足をリスフラン関節以上で失ったもの
(9) 1 上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(10) 1 下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第 1 の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第 1 の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
(12) 外貌に著しい醜状を残すもの
(13) 両側の睾こう丸を失ったもの
第8級(割合:34%)
(1) 1 眼が失明し、または 1 眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの
(2) 脊柱に運動障害を残すもの
(3) 1 手の母指を含み 2 の手指または母指以外の 3 の手指を失ったもの
(4) 1 手の母指を含み 3 の手指または母指以外の 4 の手指の用を廃したもの
(5) 1 下肢を 5cm 以上短縮したもの
(6) 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの
(7) 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの
(8) 1 上肢に偽関節を残すもの
(9) 1 下肢に偽関節を残すもの
(10) 1 足の足指の全部を失ったもの
(2) 脊柱に運動障害を残すもの
(3) 1 手の母指を含み 2 の手指または母指以外の 3 の手指を失ったもの
(4) 1 手の母指を含み 3 の手指または母指以外の 4 の手指の用を廃したもの
(5) 1 下肢を 5cm 以上短縮したもの
(6) 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの
(7) 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの
(8) 1 上肢に偽関節を残すもの
(9) 1 下肢に偽関節を残すもの
(10) 1 足の足指の全部を失ったもの
第9級(割合:26%)
(1) 両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの
(2) 1 眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの
(3) 両眼に半盲症、視野狭窄さくまたは視野変状を残すもの
(4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
(5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
(6) 咀そしゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
(7) 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(8) 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(9) 1 耳の聴力を全く失ったもの
(10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(12) 1 手の母指または母指以外の 2 の手指を失ったもの
(13) 1 手の母指を含み 2 の手指または母指以外の 3 の手指の用を廃したもの
(14) 1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指を失ったもの
(15) 1 足の足指の全部の用を廃したもの
(16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの
(17) 生殖器に著しい障害を残すもの
(2) 1 眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの
(3) 両眼に半盲症、視野狭窄さくまたは視野変状を残すもの
(4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
(5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
(6) 咀そしゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
(7) 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(8) 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(9) 1 耳の聴力を全く失ったもの
(10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(12) 1 手の母指または母指以外の 2 の手指を失ったもの
(13) 1 手の母指を含み 2 の手指または母指以外の 3 の手指の用を廃したもの
(14) 1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指を失ったもの
(15) 1 足の足指の全部の用を廃したもの
(16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの
(17) 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級(割合:20%)
(1) 1 眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの
(2) 正面視で複視を残すもの
(3) 咀そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
(4) 14 歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの
(5) 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(6) 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(7) 1 手の母指または母指以外の 2 の手指の用を廃したもの
(8) 1 下肢を 3cm 以上短縮したもの
(9) 1 足の第 1 の足指または他の 4 の足指を失ったもの
(10) 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの
(11) 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの
(2) 正面視で複視を残すもの
(3) 咀そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
(4) 14 歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの
(5) 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(6) 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(7) 1 手の母指または母指以外の 2 の手指の用を廃したもの
(8) 1 下肢を 3cm 以上短縮したもの
(9) 1 足の第 1 の足指または他の 4 の足指を失ったもの
(10) 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの
(11) 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級(割合:15%)
(1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
(2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
(3) 1 眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
(4) 10 歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの
(5) 両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(6) 1 耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(7) 脊柱に変形を残すもの
(8) 1 手の示指、中指または環指を失ったもの
(9) 1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指の用を廃したもの
(10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
(2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
(3) 1 眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
(4) 10 歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの
(5) 両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(6) 1 耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(7) 脊柱に変形を残すもの
(8) 1 手の示指、中指または環指を失ったもの
(9) 1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指の用を廃したもの
(10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級(割合:10%)
(1) 1 眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
(2) 1 眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
(3) 7 歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの
(4) 1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの
(5) 鎖骨、胸骨、肋ろっ骨、肩けんこう甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
(6) 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの
(7) 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの
(8) 長管骨に変形を残すもの
(9) 1 手の小指を失ったもの
(10) 1 手の示指、中指または環指の用を廃したもの
(11) 1 足の第 2 の足指を失ったもの、第 2 の足指を含み 2 の足指を失ったものまたは第 3 の足指以下の 3 の足指を失ったもの
(12) 1 足の第 1 の足指または他の 4 の足指の用を廃したもの
(13) 局部に頑固な神経症状を残すもの
(14) 外貌に醜状を残すもの
(2) 1 眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
(3) 7 歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの
(4) 1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの
(5) 鎖骨、胸骨、肋ろっ骨、肩けんこう甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
(6) 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの
(7) 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの
(8) 長管骨に変形を残すもの
(9) 1 手の小指を失ったもの
(10) 1 手の示指、中指または環指の用を廃したもの
(11) 1 足の第 2 の足指を失ったもの、第 2 の足指を含み 2 の足指を失ったものまたは第 3 の足指以下の 3 の足指を失ったもの
(12) 1 足の第 1 の足指または他の 4 の足指の用を廃したもの
(13) 局部に頑固な神経症状を残すもの
(14) 外貌に醜状を残すもの
第13級(割合:7%)
(1) 1 眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの
(2) 1 眼に半盲症、視野狭窄さくまたは視野変状を残すもの
(3) 正面視以外で複視を残すもの
(4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
(5) 5 歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの
(6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
(7) 1 手の小指の用を廃したもの
(8) 1 手の母指の指骨の一部を失ったもの
(9) 1 下肢を 1cm 以上短縮したもの
(10) 1 足の第 3 の足指以下の 1 または 2 の足指を失ったもの
(11) 1 足の第 2 の足指の用を廃したもの、第 2 の足指を含み 2 の足指の用を廃したものまたは第 3 の足指以下の 3 の 足指の用を廃したもの
(2) 1 眼に半盲症、視野狭窄さくまたは視野変状を残すもの
(3) 正面視以外で複視を残すもの
(4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
(5) 5 歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの
(6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
(7) 1 手の小指の用を廃したもの
(8) 1 手の母指の指骨の一部を失ったもの
(9) 1 下肢を 1cm 以上短縮したもの
(10) 1 足の第 3 の足指以下の 1 または 2 の足指を失ったもの
(11) 1 足の第 2 の足指の用を廃したもの、第 2 の足指を含み 2 の足指の用を廃したものまたは第 3 の足指以下の 3 の 足指の用を廃したもの
第14級(割合:4%)
(1) 1 眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
(2) 3 歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの
(3) 1 耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(6) 1 手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
(7) 1 手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
(8) 1 足の第 3 の足指以下の 1 または 2 の足指の用を廃したもの
(9) 局部に神経症状を残すもの
(2) 3 歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの
(3) 1 耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(6) 1 手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
(7) 1 手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
(8) 1 足の第 3 の足指以下の 1 または 2 の足指の用を廃したもの
(9) 局部に神経症状を残すもの
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。